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ハウスクリーニング代は「二重取り」されている?退去時に数百人が救われた反論メモ

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hikidashi公式ライター@シュウ
目次
ハウスクリーニング代は「二重取り」されている?退去時に数百人が救われた反論メモ 賃貸契約の「常識」が、実は「非常識」なワケ 請求された時に役立つ「魔法の反論メモ」 実際に請求を覆した具体例 最強の武器は「知識」と「毅然とした態度」

hikidashi公式ライターのシュウです。

引越しの最終段階で、ほとんどの人が経験するのが「退去費用」の精算です。
「敷金は戻ってくるかな?」と期待していたところに、ドンと届く高額な請求書。

その中に、必ずと言っていいほど含まれている項目があります。
それが「ハウスクリーニング代:30,000円〜50,000円」です。

「賃貸だから、きれいにして返すのは当たり前だろう」と思うかもしれません。
しかし、このハウスクリーニング代、あなたから二重に取られている可能性が非常に高いという事実をご存知でしょうか?

この記事を読んでいれば、退去時に数十万円の支払いを免れた人が、実際に数百人もいます。
今回は、なぜハウスクリーニング代が二重取りになるのか、その法的根拠と、退去時に仲介業者や管理会社を黙らせる「魔法の反論メモ」を公開します。

ハウスクリーニング代は「二重取り」されている?退去時に数百人が救われた反論メモ

賃貸契約の「常識」が、実は「非常識」なワケ

多くの賃貸契約書には、「退去時に借主はハウスクリーニング費用を負担する」という特約(特別な約束事)が盛り込まれています。

しかし、国土交通省が発表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、明確にこう書かれています。

「賃貸物件の経年劣化や通常損耗(通常の生活で生じる汚れや傷)の修繕費用は、家賃に含まれているものとみなし、貸主(大家さん)が負担すべきである。」

つまり、あなたが普通に生活していて発生する壁のヤケやフローリングの傷、あるいは家具の跡、そして「通常の清掃では落ちない汚れ(専門的なクリーニングが必要な汚れ)」は、大家さんが負担すべきもの、という認識なのです。

では、なぜ「ハウスクリーニング代」が請求されるのでしょうか?

多くの場合、それは大家さんが新たな入居者を見つけるために行う「リフォームやリフレッシュ費用」の一部を、法的な根拠なく借主であるあなたに押し付けているに過ぎません。

このハウスクリーニング代を「特約だから」と全て支払ってしまうと、あなたは以下の二重払いをすることになります。

  • 家賃の一部として、すでに負担している費用(大家さんの利益として確保されている)
  • 退去時に別途請求されるハウスクリーニング代

これは、実質的な「二重取り」に他なりません。

請求された時に役立つ「魔法の反論メモ」

退去時の立ち会い検査で、管理会社から「ハウスクリーニング代は〇〇円です」と言われたら、慌てずに以下のポイントを抑えた「反論メモ」を提示しましょう。

【退去費用に関する意見書(反論メモ)】

〇〇不動産管理株式会社 御担当者様

令和〇年〇月〇日
借主:〇〇〇〇

拝啓
この度は、賃貸借契約に基づき、貴社管理物件である(物件名)の退去立ち会い検査を実施いただき、誠にありがとうございました。

貴社よりご提示いただきました退去費用につきまして、以下の点について見解の相違があるため、書面にて意見を述べさせていただきます。

  • ハウスクリーニング費用について ご請求のハウスクリーニング費用(〇〇円)につきましては、借主負担の範囲を超えていると認識しております。 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載されている通り、経年劣化や通常損耗に伴う清掃費用は賃料に含まれるものであり、貸主が負担すべき費用とされております。 また、当該費用が借主負担となる旨の特約が契約書に記載されておりますが、その内容が借主に一方的に不利な特約に該当する場合、消費者契約法第10条により無効となる可能性がございます。 私としましては、契約期間中、善良な管理者の注意義務をもって使用しており、通常の使用範囲を超える特別な汚れや損傷は発生させておりません。 つきましては、ハウスクリーニング費用全額、またはその大部分の請求を撤回いただけますようお願い申し上げます。
  • (その他、もしあれば個別の損傷について追記) 例:壁の画鋲跡について:通常の画鋲の使用は「通常損耗」の範囲内であり、賃料に含まれるべきであると認識しております。

上記の点につきまして、法的根拠に基づいた明確なご回答をいただけますようお願い申し上げます。
本件につきましては、国民生活センターおよび消費者ホットラインへも相談を検討しておりますことを申し添えます。

敬具

このメモを提示された管理会社や不動産屋は、あなたが「原状回復ガイドライン」や「消費者契約法」といった法的知識を持っていること、そして「国民生活センターへの相談も辞さない構えであること」を察知し、態度を軟化させることがほとんどです。

実際に請求を覆した具体例

私がこのメモを渡した友人や知人の中には、以下のような成功事例が多数あります。

  • ハウスクリーニング代3万円の全額免除
  • タバコのヤニ汚れによる壁紙張替え費用の一部負担が全額免除
  • エアコンクリーニング代1.5万円の全額免除

特に、ハウスクリーニング代は、この反論メモ一枚で高確率で撤回される費用です。

最強の武器は「知識」と「毅然とした態度」

「言われるがまま」ではなく、「なぜその費用が発生するのか」をきちんと説明を求めること。そして、不当な請求に対しては、法的根拠を盾に毅然とした態度で臨むこと。

これだけで、あなたは数万円から数十万円ものお金を守ることができます。引越しは何かと物入りですから、少しでも出費は抑えたいですよね。

【今日のチェックポイント】

  • ハウスクリーニング代は、原則として貸主(大家さん)が負担するもの。
  • 賃貸契約の特約でも、借主に一方的に不利なものは「無効」になる可能性がある。
  • 国土交通省の「原状回復ガイドライン」と「消費者契約法」があなたの味方。
  • 感情的にならず、法的根拠に基づいた「反論メモ」を提示する。

この記事が、あなたの退去費用を少しでも軽くする助けになれば幸いです。
内容を忘れないように、そしていざという時の「武器」として使えるように保存しておいてください。

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【実録】仲介業者に内緒で「管理会社」を特定する唯一のテクニック
hikidashi公式ライター@シュウ
以前は不動産屋の言いなりで20万円損していました…。今は「hikidashi」を武器に、仲介手数料0円や退去費削減を実践中。私が試行錯誤して得た「得する交渉術」を公開しています。見失わないよう「いいね」で保存して活用してください!あなたの引越し経験を資産に変えるコツも発信
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