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相続税は結局いくら払うの?払う人・払わない人

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目次
相続税の基本と「わかりにくい」理由 相続税を「払う必要がある人」とは?課税の原則 相続税を「払う必要がない人」とは?非課税の原則 境界線上のあなたへ:相続税を払うかどうかの分かれ道 財産の種類と基本的な評価方法 境界線上の人が知っておくべき事例 相続税の負担を軽減する制度 相続税の試算方法と専門家への相談 まとめ:相続税の仕組みを理解し、早めの対策を

相続税の基本と「わかりにくい」理由

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ場合に、その財産にかかる税金です 。しかし、相続が発生したからといって、全ての方が相続税を支払うわけではありません。実際、遺産を相続する方のうち、9割以上は相続税を支払う必要がないと言われています 。相続税が課税されるのは、相続した財産の総額から、借金や葬式費用などの債務を差し引いた後の「正味の遺産額」が、法律で定められた基礎控除額を超える場合に限られます 。相続税の課税対象となるのは、この基礎控除額を超えた部分、すなわち「課税遺産総額」です 。  

相続税が一般的に「わかりにくい」と感じられる背景には、いくつかの要因が挙げられます。まず、相続税の計算は、基礎控除額を算出することから始まり、遺産総額を評価し、税率を適用、そして最終的に各種控除を適用するなど、複数の複雑なステップを経る必要があるためです 。  

さらに、相続財産には様々な種類があり、その評価方法もそれぞれ異なるため、専門的な知識が求められる場合があります 。例えば、不動産の評価には路線価方式や倍率方式といった特殊な方法が用いられ 、土地の形状や道路との接し方などによって評価額が細かく調整されることもあります 。また、上場株式や非上場株式、投資信託、貴金属、美術品など、多岐にわたる財産の評価方法を理解することも容易ではありません 。  

法定相続人の範囲や数え方も、相続税の計算においては非常に重要ですが、養子や相続放棄といった特殊なケースも存在するため、注意が必要です 。法定相続人の数え方を誤ると、基礎控除額にずれが生じる可能性もあります 。  

加えて、「みなし相続財産」という概念も、相続税の理解を難しくする要因の一つです 。これは、亡くなった方が生前に所有していたわけではないものの、死亡によって相続人に移転する財産とみなされるもので、生命保険金や死亡退職金などが該当します。  

そして、過去の税制改正も影響しています。平成25年度の税制改正により、相続税の基礎控除額が減額されたため、以前は相続税の課税対象とならなかった層も、新たに課税対象となる可能性が生じ、制度が複雑になったと感じられることがあります 。特に土地を保有している場合は、この基礎控除額の引き下げによって相続税の負担が増える可能性があるため注意が必要です 。  

相続税を「払う必要がある人」とは?課税の原則

相続税を「払う必要がある人」は、原則として、相続した遺産の総額が基礎控除額を超える場合です 。相続税が課税されるのは、遺産総額から基礎控除額を差し引いた後の「課税遺産総額」に対してです 。したがって、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません 。遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税はかからないため、相続税の申告・納付義務も発生しません 。  

相続税の基礎控除額は、一律の金額ではなく、以下の計算式によって算出されます 。  

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

この計算式は、平成27年(2015年)の税制改正によって引き下げられました 。改正前は、「5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)」という計算式でした 。基礎控除額は、法定相続人の数に応じて変動するため、相続が発生した際には、まず誰が法定相続人となるのか、その数を正確に把握することが非常に重要です。  

法定相続人とは、民法によって定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです 。遺言書によって法定相続人以外の人に遺産が遺贈される場合でも、相続税の基礎控除額は、財産を受け取った人の数ではなく、法定相続人の数に基づいて計算されます 。  

被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります 。婚姻期間の長さは問われず 、法律上の婚姻関係にあることが条件です。内縁関係や事実婚の配偶者は、法定相続人にはなれません 。また、離婚した元配偶者も相続人にはなれません 。  

血族相続人には、相続の順位が定められており、まず第一順位は被相続人の「子」です 。子がいる場合は、第二順位の「直系尊属(父母・祖父母)」や第三順位の「兄弟姉妹」は法定相続人にはなりません 。子が既に亡くなっている場合は、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となり、法定相続人となります 。代襲相続人にも順位はなく、下の世代へと引き継がれていきます 。代襲相続人も、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数に含まれます 。  

相続人が相続を放棄した場合でも、基礎控除額を計算する上では、その放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めて計算します 。  

養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。被相続人に実子がいる場合は、養子は1人まで、被相続人に実子がいない場合は、養子は2人まで法定相続人の数に含めることができます 。  

被相続人に対して虐待などの著しい非行があった場合、その人は相続欠格や相続人廃除の対象となり、法定相続人の数にはカウントされません。ただし、その人に代襲相続人がいる場合は、代襲相続人が法定相続人として扱われます 。

相続税の課税対象となる財産には、現金や預貯金、不動産といった本来の相続財産だけでなく、「みなし相続財産」と呼ばれるものも含まれます 。みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって相続人に支払われる生命保険金や死亡退職金などが代表的です 。弔慰金(社会通念上妥当な範囲を超える金額)、生命保険契約に関する権利(解約返戻金など)、定期金に関する権利(個人年金など)もみなし相続財産に含まれます 。これらは、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります 。  

ただし、生命保険金や死亡保険金には非課税枠が設けられており、「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税となります 。この非課税枠は、相続放棄をした人には原則として適用されません 。死亡退職金にも同様の非課税枠があります 。こちらは、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが対象です 。また、被相続人が亡くなる前の一定期間内(相続開始前3年以内。ただし、令和6年1月1日以降の贈与については7年以内)に贈与された財産も、原則として相続財産に加算して相続税が計算されます 。相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与財産の累計額が2,500万円まで贈与税が非課税となりますが、贈与者の相続が発生した際には、その贈与財産を相続財産に持ち戻して相続税が課税されます 。令和6年1月1日以降は、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました 。  

相続税を「払う必要がない人」とは?非課税の原則

相続税を「払う必要がない人」は、原則として、相続した遺産の総額が基礎控除額以下の場合です 。遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税はかからないため、相続税の申告・納付義務はありません 。実際に相続税が課税された方の割合は、亡くなられた方全体の1割程度(令和4年)に過ぎません 。  

具体的なケースで見てみましょう。例えば、法定相続人が配偶者と子供1人の場合、法定相続人の数は2人となるため、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 2人)= 4,200万円」となります 。したがって、このケースでは、遺産総額が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。  

また、法定相続人が一人っ子の場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 1人)= 3,600万円」となります 。この場合、遺産総額が3,600万円以下であれば相続税は非課税です。  

もし、父母が共に健在で、相続人が配偶者と父母2人の場合、法定相続人の合計は3人となり、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人)= 4,800万円」となります 。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告・納付は不要です 。  

遺産総額が基礎控除額を下回る場合は、原則として相続税は発生せず、申告も不要です 。ただし、配偶者の税額軽減などの特例を適用するためには、相続税の申告が必要となるケースもあります 。生命保険金の非課税枠を利用した結果、相続税額が0円となる場合など、一定のケースでは申告が不要となることもあります 。  

境界線上のあなたへ:相続税を払うかどうかの分かれ道

相続税を払う必要があるかどうかは、遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかが大きな分かれ目となります。しかし、この基礎控除額は固定された金額ではなく、法定相続人の数によって変動するという点を改めて強調しておきたいと思います 。ご自身の家族構成において、法定相続人が何人になるのかを正確に把握することが、まず最初の重要なステップです。法定相続人の数を間違えると、基礎控除額の計算も誤ってしまい、相続税の課税の有無の判断を誤る可能性があります 。法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額は大きくなることも覚えておきましょう 。  

次に重要なのが、相続する遺産の評価額です。相続税は、相続が開始した日(被相続人が死亡した日)における時価で評価された遺産の総額に基づいて計算されます 。この財産評価の基本的なルールは、国税庁が公表している「財産評価基本通達」というものに従って行われます 。一般的に、相続財産の評価額が高いほど、支払うべき相続税額も高くなります 。評価額の計算を誤ると、本来納めるべき税額よりも多くなったり、逆に少なくなって追徴課税が発生したりする原因となるため、正確な評価が非常に重要です 。  

相続財産の中でも、特に評価が複雑になりやすいのが不動産です。市街地にある土地は、主に路線価方式という方法で評価されます。路線価は、国税庁のウェブサイトで公開されている路線価図で確認することができます 。この路線価に、土地の面積を掛け合わせることで、土地の評価額が算出されます 。ただし、土地の形状がいびつであったり、道路との接し方が特殊であったりする場合には、評価額が調整されることもあります 。一方、市街地以外の土地など、路線価が定められていない土地は、固定資産税評価額に、国税庁が地域ごとに定めている倍率を掛けて評価する倍率方式が用いられます 。評価倍率表も、国税庁のウェブサイトで確認することができます 。また、事業用や居住用の宅地については、一定の要件を満たすことで評価額を減額できる特例(小規模宅地等の特例)が存在することも覚えておくと良いでしょう 。ただし、この特例は生前贈与によって取得した宅地には適用されません 。  

有価証券の評価方法も、財産の種類によって異なります。上場株式の場合は、相続が開始した日の取引所での終値や、その月、前月、前々月の終値の月平均額のうち、最も低い価額で評価されます 。一方、非上場株式の評価は、会社の規模や経営状況などを考慮する必要があるため、純資産価額方式や類似業種比準方式といった複雑な計算方法が用いられます 。非上場株式の評価は専門的な知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することが推奨されます 。投資信託の場合は、相続開始日の基準価格で評価するのが一般的です 。実務上は、取引を行っている証券会社に問い合わせるのが確実でしょう 。貴金属や美術品などの場合は、市場での売買実例価額や、専門家による鑑定評価額などを参考にして評価額が決定されます 。もし参考となる売買実例などがなく、どうしても評価が難しい場合は、取得価額から減価償却費を差し引いて計算することもあります 。自動車については、中古車市場での買取価格の相場が評価額の目安となります 。  

財産の種類と基本的な評価方法

  • 不動産(宅地):路線価方式(市街地)、倍率方式(その他地域)
  • 不動産(建物):固定資産税評価額
  • 上場株式:相続開始日を含む過去3ヶ月間の終値の平均値のうち最安値
  • 非上場株式:純資産価額方式、類似業種比準方式など
  • 現金・預貯金:額面金額
  • 生命保険金:死亡保険金額(非課税枠あり)
  • その他財産(貴金属、美術品など):市場価格、鑑定評価額

上記は、主な財産の評価方法を簡略化した表です。実際の評価には、より詳細なルールや特例が適用される場合があります。

遺産の総額を計算する上で見逃せないのが、債務控除の存在です 。相続財産の価額から、被相続人が残した借入金や未払金などの債務、そして葬式にかかった費用を差し引くことで、課税対象となる金額を減らすことができます 。債務控除の対象となるのは、相続開始の時点で存在が確実と認められるものに限られます 。具体的には、銀行や消費者金融からの借入金、未払いの医療費や公共料金(被相続人が生前に使用していた期間に限る)、事業上の買掛金や未払金、賃貸物件の敷金などが該当します 。親族からの借入金についても、借用書などの証拠があれば控除の対象となる場合があります 。  

また、葬式費用も、一定の範囲で遺産総額から控除することが可能です 。控除の対象となる主な葬式費用としては、通夜や告別式にかかった費用、火葬や埋葬にかかった費用、葬儀に関わる飲食代、お寺などへの謝礼(お布施など)、戒名料、遺体の搬送費用、葬儀場までの交通費などが挙げられます 。一方で、香典返しにかかった費用や、墓石の購入費用、初七日や四十九日などの法事に関する費用、喪服の費用などは、原則として債務控除の対象とはなりません 。また、団体信用生命保険に加入している住宅ローンなど、被相続人の死亡によって弁済される債務は、債務控除の対象となりません 。  

境界線上の人が知っておくべき事例

相続税を払うかどうか、まさに境界線上にいる方が知っておくべき事例をいくつかご紹介します。

事例1:夫婦と子供1人の場合

例えば、遺産総額が4,500万円だったとします。この場合、法定相続人は配偶者と子供1人の計2人となるため、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 2人)= 4,200万円」となります 。遺産総額が基礎控除額を300万円上回っているため、この300万円が課税対象となる可能性があります。しかし、相続人間が配偶者と子供のみで、配偶者がこの4,500万円を全て相続する場合、配偶者の税額軽減という特例を適用することで、配偶者の相続税額はゼロになる可能性があります 。配偶者は、法定相続分(このケースでは1/2)または1億6千万円までのどちらか多い金額までは相続税が非課税となるためです 。  

事例2:兄弟2人が相続する場合

遺産総額が6,500万円だったとします。被相続人に配偶者や子供、父母などがいない場合、法定相続人は兄弟2人となります。基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 2人)= 4,200万円」となり 、遺産総額が基礎控除額を2,300万円上回っています。この場合、この2,300万円が課税対象となりますが、さらに、兄弟姉妹が相続する場合は、相続税額が2割加算されるというルールがあります 。例えば、遺産が5,000万円で兄弟2人が相続する場合、基礎控除は4,200万円、課税対象額は800万円となり、法定相続分で分けると1人あたり400万円。これに税率10%をかけ、さらに2割加算すると1人あたり48万円の相続税となります 。  

事例3:不動産の評価額がポイントになるケース

預貯金などの現金は少ないものの、評価額の高い不動産を多く所有していた方が亡くなった場合、遺産総額が基礎控除額を超える可能性が高くなります 。不動産の評価額は、その評価方法によって大きく変動するため、相続税額も大きく左右されます。このようなケースでは、早めに専門家(税理士など)に相談し、適切な評価方法を確認したり、相続税対策を検討したりすることが重要となります 。例えば、被相続人が住んでいた宅地を相続人が引き続き住む場合など、一定の要件を満たせば、小規模宅地等の特例を適用することで、不動産の評価額を最大80%減額できる場合があります 。この特例は、被相続人と同居していた親族が相続する場合にも適用される可能性があります 。  

事例4:生命保険金の非課税枠を活用するケース

相続財産の中に生命保険金が含まれている場合、生命保険金の非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)を有効活用することで、相続税を抑えることができる可能性があります 。例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までの生命保険金は非課税となります 。この非課税枠を、基礎控除額と合わせて活用することで、より効果的に相続税の負担を軽減することができます 。  

相続税の負担を軽減する制度

相続税の負担を軽減するための様々な制度があります。その中でも特に重要なものをいくつかご紹介します。

配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が遺産を相続した場合に、その相続税額を軽減する制度です 。具体的には、配偶者が相続した遺産の額が、1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、相続税が課税されません 。これは、夫婦が協力して築き上げてきた財産に対して、配偶者の老後の生活を保障する目的で設けられています 。この特例の適用を受けるためには、法律上の配偶者であること、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること、そして税務署へ相続税の申告を行うことが必要です 。申告期限後3年以内の分割でも適用される場合があります 。配偶者控除を適用することで相続税額がゼロになる場合でも、税務署への申告は必要となります 。ただし、一次相続(配偶者の死亡による相続)で配偶者控除を最大限に利用すると、二次相続(残された配偶者の死亡による相続)で子供などの相続人の税負担が増加する可能性がある点には注意が必要です 。  

相続人が未成年者である場合には、未成年者控除という制度を利用できます。これは、相続人が18歳になるまでの年数1年につき10万円が、その相続人の相続税額から控除されるというものです 。年齢は、1年未満の期間は切り捨てて計算されます 。  

また、相続人が障害者である場合には、障害者控除という制度があります。これは、相続人が85歳になるまでの年数1年につき、一般障害者の場合は10万円、特別障害者の場合は20万円が、その相続人の相続税額から控除されるというものです 。こちらも年齢は1年未満を切り捨てて計算します 。未成年者控除や障害者控除の控除額が、その相続人の相続税額よりも大きい場合は、扶養義務者の相続税額から、控除しきれなかった残りの額を控除することができます 。これらの控除は、経済的に不安定な立場にある未成年者や障害者の生活を支援する目的で設けられています。  

相続税の試算方法と専門家への相談

ご自身が相続税を支払う必要があるのかどうか、また、その金額がどのくらいになるのかを把握するためには、まず相続税を試算してみることが重要です。簡単な試算方法としては、まず相続財産の総額を把握し、そこから基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出します 。次に、この課税遺産総額を、民法で定められた法定相続分で各相続人に按分したと仮定して、それぞれの金額に相続税の税率を適用し、相続税の速算表を用いて相続税額を計算します 。相続税の速算表は、国税庁のウェブサイトなどで確認することができます 。最後に、配偶者の税額軽減や未成年者控除、障害者控除など、利用できる税額控除を適用して、最終的な納税額を計算します 。  

しかし、相続税の計算や申告は非常に複雑なため、ご自身で行うには限界がある場合も少なくありません。そのような場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします 。令和4事務年度においては、相続税の申告の約86%に税理士が関与しています 。専門家は、適切な財産評価を行ってくれるだけでなく、利用できる特例や控除を漏れなく適用し、税務署との煩雑なやり取りも代行してくれます 。特に、不動産の評価や非上場株式の評価など、専門的な知識が必要となる場合には、税理士のサポートが不可欠と言えるでしょう 。評価が難しい財産を保有している場合は、特に注意が必要です 。税理士を選ぶ際には、相続税に関する知識や経験が豊富な税理士を選ぶことが重要です 。相続税に強い税理士であれば、適切なアドバイスや節税対策を提案してくれる可能性があります。税理士事務所や税理士会によっては、相続税に関する無料相談を実施しているところもありますので、積極的に活用してみると良いでしょう 。また、国税庁や税務署でも、相続税に関する一般的な相談を受け付けています 。  

まとめ:相続税の仕組みを理解し、早めの対策を

相続税の課税の有無は、相続する遺産の総額が基礎控除額を超えるかどうかによって決まります。ご自身の家族構成における基礎控除額を正確に把握し、相続財産の評価額を把握することが、相続税について考える第一歩となります。

ご自身で概算の相続税額を試算してみることも有効ですが、より正確な計算や、税負担を軽減するための節税対策を行うためには、相続税に詳しい税理士などの専門家に早めに相談することが不可欠です。早めに専門家に相談することで、効果的な相続対策を講じることが可能になり、相続発生後の手続きもスムーズに進めることができます。

相続税対策としては、生前贈与を活用して相続財産を減らしたり、生命保険の非課税枠を利用したり、不動産を有効活用したり(例えば賃貸物件を建築するなど)、養子縁組によって法定相続人の数を増やしたり、遺言書を作成したりするなどの方法が考えられます 。生前贈与は、年間110万円まで贈与税が非課税となります 。また、相続時精算課税制度を利用するという選択肢もあります 。生前に墓地や仏具を購入することも、相続財産を減らす対策の一つとなります 。相続税を納付するための資金を事前に準備しておくことも重要です 。早めの対策によって、相続税の負担を軽減し、大切な財産を円滑に次世代へ承継することが可能になります 。遺産の分割方法によっても、相続税額は大きく変わる可能性があるため 、相続人間でよく話し合い、争いを避けるための対策(遺言書の作成や生前のコミュニケーションなど)も重要です 。  

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はじめまして!高齢化社会が抱える問題について、hikidashiで考察しています。認知症、高齢者見守り、家族信託など、高齢者を取り巻く様々な課題に焦点を当て、読者の皆様と共に考える場を提供できればと思います!
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